介護リフォームとは、介護保険の給付を受けて、住宅改修を行うことです。
利用条件 | 介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた方で、本人が住宅改修される場合です。 |
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支給額 | 改修費用(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。 限度額に達するまで、数回に分けて利用できます。 |
給付 | 工事費はお客様の負担で業者へ先払いします。工事完了後、申請により後で給付されます。 |
■手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路に設置するもの。
■床の段差をなくす
各居室間の床段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープの設置工事、浴室の床かさあげ工事等です。
■滑りにくい床材への変更
居室では畳敷きからフローリングや塩ビ系の床材への変更、浴室ではノンスリップ床材への変更等。
■扉の取り替え
開き戸を引戸、折り戸、アコーデオンカーテン等への変更、およびドアノブの変更、戸車の設置等。
■便器の取り替え
和式便器から、暖房便座・洗浄機能付洋式便器への取り替えなど。
- 家族の身体状況、諸事情などをケアマネージャーに伝え、ケアプランを作成します。
同時に工事を依頼する業者にも下見をしてもらいましょう。
- 業者の家屋チェック・寸法測定に立会い、実際の生活を見てもらい方向性を検討します。
普段の生活を正しく伝え、要望もしっかりと伝えましょう。
- 業者から提出されたプランを検討します。
介護用品、介護サービスとの組み合わせも含め検討します。
- 最終決定図面と自己負担金、助成金を確認した上で契約を決定します。
- 工事完了後、施工業者への支払いを済ませ、住宅改修費をケアマネージャーに申請する書類を作ります。
申請書には、施工業者の住所・氏名・着工年月日・完成年月日・工事内容・費用等を記入し、ケアマネージャーの意見書と領収証書および工事後の完成写真を添えて自治体に申請します。
- 工事費用のうち、介護保険の対象となる工事にかかった費用に対して、20万円までの9割が還付されます